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新会社法による変更点 |
新会社法により、従来よりも様々な面で緩和された要件のもとで会社設立することができるようになりました。
1、最低資本金の規制
従来の株式会社の資本金は1000万円と決められていました。
株式会社設立時に1000万円円を準備しなければいけないことを思うと、やはりハードルが高いと言わざるをえません。
現在は資本金は1円で設立することが可能です。
2、役員数
従来の株式会社設立で必要な役員は、取締役3名以上、監査役1名以上でした。
さらにその中で、代表取締役を1人定めなければなりませんでした。
資本金の1000万円は準備できても、人が足りないないため、親族が形だけの役員になるというケースもしばしばありました。
現在は、1名で株式会社設立することが可能です。
3、役員の任期
従来の役員の任期は、取締役は2年、監査役は4年でした。
役員の異動の有無に関わらず、役員変更の手続きが必要でした。
新会社により、株式会社設立にあたり取締役、監査役の任期は、定款に定めることで10年まで伸張することができます。
(原則、取締役2年、監査役4年)